小売商業調整特別措置法 第6条(経過措置)
- 次の各号に掲げる建物をその店舗の用に供する小売商に貸し付けている者は、その建物につき、当該各号に掲げる時に、その建物の所在する場所を管轄する都道府県知事から第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
- 一一の地域が指定地域となつた際現にその地域内において、小売市場とされている建物false1その地域が指定地域となつた時false2
- 二指定地域内の建物が、第三条第一項の物品を定める政令が制定され又は改廃されたことにより、小売市場とされるときにおけるその建物false1その建物が小売市場とされることとなつた時false2
- 三その建物内の店舗面積の区分が変更されたことその他の主務省令で定める事由により小売市場とされることとなつた指定地域内の建物false1その建物が小売市場とされることとなつた時false2
- 2.前項の規定により同項各号に掲げる建物につき第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、その許可を受けたものとみなされた時から起算して一月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該都道府県知事に提出しなければならない。
- 一第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
- 二その建物をその店舗の用に供させるため貸し付ける小売商から徴するその建物に係る貸付料金の額その他の貸付条件
- 3.前項の届出書には、その建物の所在する場所を示す図面、その建物の貸付契約書の写その他主務省令で定める書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、小売商業調整特別措置法第6条に定められた規定で、「次の各号に掲げる建物をその店舗の用に供する小売商に貸し付けている者は、その建物につき、当該各号に掲げる時に、その建物の所在する場所を管轄する都道府県知事から第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第6条(経過措置)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第6条の条文原文は「次の各号に掲げる建物をその店舗の用に供する小売商に貸し付けている者は、その建物につき、当該各号に掲げる時に、その建物の所在する場所を管轄する都道府県知事から第三…」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第6条の前の条は小売商業調整特別措置法第5条です。
- 小売商業調整特別措置法第6条の次の条は小売商業調整特別措置法第7条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/6
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