小売商業調整特別措置法 第5条(許可の基準)
- 都道府県知事は、第三条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請が次の各号の一に該当すると認められる場合を除き、同項の許可をしなければならない。
- 一当該小売市場が開設されることにより、当該小売市場内の小売商と周辺の小売市場内の小売商との競争又は当該小売市場内の小売商と周辺の小売商との競争が過度に行われることとなりそのため中小小売商の経営が著しく不安定となるおそれがあること。
- 二前条第一項第四号の貸付条件又は譲渡条件が主務省令で定める基準に適合するものでないこと。
- 三申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者であること。
- 四申請者が法人である場合において、その法人の業務を執行する役員の全部又は一部が前号に該当する者であること。
- 五申請者が第十条第一項の規定による許可の取消を受け、その取消の日から一年を経過しない者であること。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、小売商業調整特別措置法第5条に定められた規定で、「都道府県知事は、第三条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請が次の各号の一に該当すると認められる場合を除き、同項の許可をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第5条(許可の基準)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第5条の条文原文は「都道府県知事は、第三条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請が次の各号の一に該当すると認められる場合を除き、同項の許可をしなければならない。」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第5条の前の条は小売商業調整特別措置法第4条です。
- 小売商業調整特別措置法第5条の次の条は小売商業調整特別措置法第6条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。