小売商業調整特別措置法 第4条(許可の申請)
- 前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその建物の所在する場所を管轄する都道府県知事に、その建物の所在する市の市長を経由して、提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその業務を執行する役員の氏名及び住所
- 二その建物の所在する場所及び小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積
- 2.2_2 その建物内の店舗面積の合計及び区分
- 三その建物をその店舗の用に供させるため貸し付け、又は譲り渡す小売商の数及びその小売商が主として販売する物品の種類
- 四その建物をその申請に係る許可を受ける日以後にその店舗の用に供させるため貸し付ける小売商から徴するその建物に係る貸付料金の額その他の貸付条件又はその建物をその申請に係る許可を受ける日以後にその店舗の用に供させるため譲り渡す小売商から徴するその建物に係る譲渡代金の額その他の譲渡条件
- 3.前項の申請書には、その建物の所在する場所を示す図面、その建物の貸付契約書案又は譲渡契約書案その他主務省令で定める書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、小売商業調整特別措置法第4条に定められた規定で、「前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその建物の所在する場所を管轄する都道府県知事に、その建物の所在する市の市長を経由して、提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第4条(許可の申請)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第4条の条文原文は「前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその建物の所在する場所を管轄する都道府県知事に、その建物の所在する市の市長を経由して、提出…」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第4条の前の条は小売商業調整特別措置法第3条です。
- 小売商業調整特別措置法第4条の次の条は小売商業調整特別措置法第5条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。