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小売商業調整特別措置法 第3条(小売市場の許可)

  1. 政令で指定する市(特別区を含む。以下同じ。)の区域(以下「指定地域」という。)内の建物については、都道府県知事の許可を受けた者でなければ、小売市場(一の建物であつて、その建物内の店舗面積(小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。)の大部分が五十平方メートル未満の店舗面積に区分され、かつ、十以上の小売商(その全部又は一部が政令で定める物品を販売する場合に限る。)の店舗の用に供されるものをいう。以下同じ。)とするため、その建物の全部又は一部をその店舗の用に供する小売商に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
  2. 2.前項の許可は、一の建物ごとに行う。
  3. 3.前二項の規定の適用については、屋根、柱又は壁を共通にする建物及び同一敷地内の二以上の棟をなす建物は、これを一の建物とし、建物に附属建物があるときは、これを合せたものをもつて一の建物とする。
  4. 4.都道府県知事は、第一項の規定による処分をしようとするときは、当該建物の所在する市の市長(特別区にあつては区長。以下同じ。)に協議しなければならない。ただし、同項の許可を受けようとする者が当該市長である場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

小売市場の許可とは何ですか?

定義小売市場の許可とは、小売商業調整特別措置法第3条に定められた規定で、「政令で指定する市(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小売商業調整特別措置法第3条(小売市場の許可)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
  2. 小売商業調整特別措置法第3条の条文原文は「政令で指定する市(特別区を含む。」で始まります。
  3. 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
  4. 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小売商業調整特別措置法第3条の前の条は小売商業調整特別措置法第2条です。
  6. 小売商業調整特別措置法第3条の次の条は小売商業調整特別措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155
  • 本サイト収録小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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