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小売商業調整特別措置法 第2条(購買会事業を行う者に対する措置命令)

  1. 都道府県知事は、購買会事業(事業者がその従業員の生活に必要な物品を供給する事業(その者がその従業員の生活に必要な物品を加工し、又は修理する事業を含む。)をいう。以下同じ。)を行う者がその従業員(従業員と同一の世帯に属する者を含む。以下同じ。)以外の者に従業員と同一又は類似の条件で購買会事業を利用させることによつて中小小売商の事業活動に影響を及ぼし、その利益を著しく害すると認めるときは、主務省令で定めるところにより、その購買会事業を行う者に対し、従業員以外の者に購買会事業を利用させることを禁止することができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による禁止をした場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、購買会事業を行う者に対し、次の措置をとるべきことを命ずることができる。
  3. 一従業員以外の者には購買会事業を利用させない旨を購買会事業を行う場所に明示すること。
  4. 二従業員であることが不明りようである者に対しては従業員である旨を示す証明書を提示しなければ、購買会事業を利用させないこと。

この条文の基本情報

購買会事業を行う者に対する措置命令とは何ですか?

定義購買会事業を行う者に対する措置命令とは、小売商業調整特別措置法第2条に定められた規定で、「都道府県知事は、購買会事業(事業者がその従業員の生活に必要な物品を供給する事業(その者がその従業員の生活に必要な物品を加工し、又は修理する事業を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小売商業調整特別措置法第2条(購買会事業を行う者に対する措置命令)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
  2. 小売商業調整特別措置法第2条の条文原文は「都道府県知事は、購買会事業(事業者がその従業員の生活に必要な物品を供給する事業(その者がその従業員の生活に必要な物品を加工し、又は修理する事業を含む。」で始まります。
  3. 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
  4. 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小売商業調整特別措置法第2条の前の条は小売商業調整特別措置法第1条の2です。
  6. 小売商業調整特別措置法第2条の次の条は小売商業調整特別措置法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155
  • 本サイト収録小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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