小売商業調整特別措置法 第1条の2(定義)
- この法律において「小売商」とは、小売業(飲食店業を除く。第三項第一号ニを除き、以下同じ。)に属する事業を主たる事業として営む者をいう。
- 2.この法律において「中小小売商」とは、資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人である小売商(次項第二号に該当するものを除く。)をいう。
- 3.この法律において「大企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
- 一次のイからニまでのいずれかに該当する者以外の者(会社及び個人に限る。)であつて事業を営むもの
- 二前号イからニまでのいずれかに該当する会社であつて、同号に該当する者が単独でその会社に対し、その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。)又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権を有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係を持つているもの
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、小売商業調整特別措置法第1条の2に定められた規定で、「この法律において「小売商」とは、小売業(飲食店業を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第1条の2(定義)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第1条の2の条文原文は「この法律において「小売商」とは、小売業(飲食店業を除く。」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第1条の2の前の条は小売商業調整特別措置法第1条です。
- 小売商業調整特別措置法第1条の2の次の条は小売商業調整特別措置法第2条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/1_2
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