小売商業調整特別措置法 第15条(あつせん又は調停)
- 都道府県知事は、次の各号の一に掲げる紛争につき、その紛争の当事者の双方又は一方からあつせん又は調停の申請があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため必要があると認めるときは、すみやかに、あつせん又は調停を行うものとする。
- 一製造業者がその製造に係る物品について行う一般消費者に対する販売事業に関し、その物品と同種のものを販売する中小小売商とその製造業者との間に生じた紛争
- 二卸売業者がその卸売に係る物品について行う一般消費者に対する販売事業に関し、その物品と同種のものを販売する中小小売商とその卸売業者との間に生じた紛争
- 三前二号に掲げるもののほか、中小小売商以外の者の行う一般消費者に対する物品の販売事業に関し、その者と中小小売商との間に生じた紛争
- 四小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商の販売事業に関し、当該小売市場開設者又はこれらの小売商と当該建物の所在する場所の周辺の地域内の中小小売商との間に生じた紛争
この条文の基本情報
あつせん又は調停とは何ですか?
定義あつせん又は調停とは、小売商業調整特別措置法第15条に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号の一に掲げる紛争につき、その紛争の当事者の双方又は一方からあつせん又は調停の申請があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第15条(あつせん又は調停)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第15条の条文原文は「都道府県知事は、次の各号の一に掲げる紛争につき、その紛争の当事者の双方又は一方からあつせん又は調停の申請があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため必…」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第15条の前の条は小売商業調整特別措置法第14条の2です。
- 小売商業調整特別措置法第15条の次の条は小売商業調整特別措置法第16条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。