小売商業調整特別措置法 第16条(調停員等)
- 都道府県知事は、前条の調停を調停員に行わせなければならない。
- 2.前項の調停員は、一事件ごとに、三人以上五人以内とし、公益を代表する者及び当該紛争の当事者の事業に関し学識経験のある者のうちから都道府県知事が委嘱する。
- 3.第一項の調停員は、前条の調停を行う場合には、調停案を作成し、これを当事者の双方に示してその受諾を勧告するものとする。
- 4.都道府県知事は、前項の規定による勧告があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため必要があると認めるときは、その勧告に係る調停案を理由を附して公表することができる。
- 5.前各項に定めるもののほか、調停に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
調停員等とは何ですか?
定義調停員等とは、小売商業調整特別措置法第16条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条の調停を調停員に行わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第16条(調停員等)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第16条の条文原文は「都道府県知事は、前条の調停を調停員に行わせなければならない。」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第16条の前の条は小売商業調整特別措置法第15条です。
- 小売商業調整特別措置法第16条の次の条は小売商業調整特別措置法第16条の2です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/16
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