小売商業調整特別措置法 第16条の4(一時停止勧告)
- 都道府県知事は、第十六条の二第一項の規定による申出に係る大企業者が当該申出に係る事業の開始又は拡大についての計画を実施することにより前条第一項に規定する措置を執らせることが著しく困難となる事態が生ずると認めるときは、当該大企業者に対し、同項の規定による勧告が行われるまでの間の応急の措置として六月以内の期間を定めて、当該事態の発生を回避するために必要な限度を超えない範囲内において、当該計画の実施を一時停止すべきことを勧告することができる。この場合において、当該期間内に同項の規定による勧告をすることができない特別の事情があると認められるときは、六月を超えない範囲内において当該期間を延長することを妨げない。
- 2.前条第四項の規定は、前項の規定による勧告に準用する。
この条文の基本情報
一時停止勧告とは何ですか?
定義一時停止勧告とは、小売商業調整特別措置法第16条の4に定められた規定で、「都道府県知事は、第十六条の二第一項の規定による申出に係る大企業者が当該申出に係る事業の開始又は拡大についての計画を実施することにより前条第一項に規定する措置を執…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第16条の4(一時停止勧告)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第16条の4の条文原文は「都道府県知事は、第十六条の二第一項の規定による申出に係る大企業者が当該申出に係る事業の開始又は拡大についての計画を実施することにより前条第一項に規定する措置を執…」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第16条の4の前の条は小売商業調整特別措置法第16条の3です。
- 小売商業調整特別措置法第16条の4の次の条は小売商業調整特別措置法第16条の5です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第16条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/16_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。