小売商業調整特別措置法 第16条の5(調整命令)
- 都道府県知事は、第十六条の三第一項の規定による勧告を受けた大企業者が、同条第四項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかつた場合において、第十六条の二第一項に規定する事態が生ずることにより同項の規定による申出をした中小小売商団体の構成員たる中小小売商の相当部分の事業の継続が著しく困難となるおそれがあると認められるときは、当該大企業者に対し、当該勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による命令をしようとするときは、第十六条の二第一項の規定による申出をした中小小売商団体及び主務省令で定めるところにより選定した一般消費者、関連事業者その他の利害関係者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
調整命令とは何ですか?
定義調整命令とは、小売商業調整特別措置法第16条の5に定められた規定で、「都道府県知事は、第十六条の三第一項の規定による勧告を受けた大企業者が、同条第四項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお正当な理由がなく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第16条の5(調整命令)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第16条の5の条文原文は「都道府県知事は、第十六条の三第一項の規定による勧告を受けた大企業者が、同条第四項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお正当な理由がなく…」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第16条の5の前の条は小売商業調整特別措置法第16条の4です。
- 小売商業調整特別措置法第16条の5の次の条は小売商業調整特別措置法第16条の6です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第16条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第16条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/16_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。