小売商業調整特別措置法 第16条の6(主務大臣による調整措置)
- 主務大臣は、第十六条の二第一項の規定による申出に係る紛争につき、都道府県知事からの申出があつた場合において、自ら当該紛争の解決を図る必要があると認めるときは、第十六条の三から前条までの規定の例により、当該申出に係る大企業者の事業活動の調整に関し必要な措置を執ることができる。
- 2.主務大臣は、前項の規定によりその例によることとされる第十六条の三第一項又は前条第一項の規定により勧告をしようとするとき若しくはしないこととするとき又は命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
主務大臣による調整措置とは何ですか?
定義主務大臣による調整措置とは、小売商業調整特別措置法第16条の6に定められた規定で、「主務大臣は、第十六条の二第一項の規定による申出に係る紛争につき、都道府県知事からの申出があつた場合において、自ら当該紛争の解決を図る必要があると認めるときは、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第16条の6(主務大臣による調整措置)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第16条の6の条文原文は「主務大臣は、第十六条の二第一項の規定による申出に係る紛争につき、都道府県知事からの申出があつた場合において、自ら当該紛争の解決を図る必要があると認めるときは、第…」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第16条の6の前の条は小売商業調整特別措置法第16条の5です。
- 小売商業調整特別措置法第16条の6の次の条は小売商業調整特別措置法第16条の7です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第16条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第16条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/16_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。