小売商業調整特別措置法 第17条(勧告)
都道府県知事は、第十五条各号の一に掲げる紛争(第十六条の二第一項の規定による申出に係るものを除く。次条第一項において同じ。)が生じた場合(その紛争につき、第十五条のあつせん又は調停が行われている場合を除く。)において、物品の流通秩序の適正を期するため特に必要があると認めるときは、その紛争の当事者の双方又は一方に対し、その紛争を解決するため必要な勧告をすることができる。
この条文の基本情報
勧告とは何ですか?
定義勧告とは、小売商業調整特別措置法第17条に定められた規定で、「都道府県知事は、第十五条各号の一に掲げる紛争(第十六条の二第一項の規定による申出に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第17条(勧告)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第17条の条文原文は「都道府県知事は、第十五条各号の一に掲げる紛争(第十六条の二第一項の規定による申出に係るものを除く。」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第17条の前の条は小売商業調整特別措置法第16条の7です。
- 小売商業調整特別措置法第17条の次の条は小売商業調整特別措置法第18条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/17
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