小売商業調整特別措置法 第18条
- 主務大臣は、第十五条各号の一に掲げる紛争(同条のあつせん又は調停が行われているものを除く。)につき、都道府県知事からの申出があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため特に必要があると認めるときは、その紛争の当事者の双方又は一方に対し、その紛争を解決するため必要な勧告をすることができる。
- 2.主務大臣は、前項の規定による勧告をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第18条は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第18条の条文原文は「主務大臣は、第十五条各号の一に掲げる紛争(同条のあつせん又は調停が行われているものを除く。」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第18条の前の条は小売商業調整特別措置法第17条です。
- 小売商業調整特別措置法第18条の次の条は小売商業調整特別措置法第18条の2です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/18
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