小売商業調整特別措置法 第18条の2(地方公共団体の施策)
地方公共団体は、小売業の事業活動の調整に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体の施策とは何ですか?
定義地方公共団体の施策とは、小売商業調整特別措置法第18条の2に定められた規定で、「地方公共団体は、小売業の事業活動の調整に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第18条の2(地方公共団体の施策)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第18条の2の条文原文は「地方公共団体は、小売業の事業活動の調整に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第18条の2の前の条は小売商業調整特別措置法第18条です。
- 小売商業調整特別措置法第18条の2の次の条は小売商業調整特別措置法第19条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/18_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。