小売商業調整特別措置法 第19条(報告徴収及び立入検査)
- 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、購買会事業を行う者、小売市場開設者若しくは第三条第一項の許可に係る建物内の小売商に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、これらの者の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類を検査させることができる。
- 2.主務大臣又は都道府県知事は、第十六条の三から第十六条の六までの規定の施行に必要な限度において、第十六条の二の規定による申出に係る大企業者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
- 3.第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 4.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告徴収及び立入検査とは、小売商業調整特別措置法第19条に定められた規定で、「都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、購買会事業を行う者、小売市場開設者若しくは第三条第一項の許可に係る建物内の小売商に対し、必要な事項の報告を求…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第19条(報告徴収及び立入検査)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第19条の条文原文は「都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、購買会事業を行う者、小売市場開設者若しくは第三条第一項の許可に係る建物内の小売商に対し、必要な事項の報告を求…」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第19条の前の条は小売商業調整特別措置法第18条の2です。
- 小売商業調整特別措置法第19条の次の条は小売商業調整特別措置法第20条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/19
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