小売商業調整特別措置法 第20条(審査請求の手続における意見の聴取)
- この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当の期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行つた後にしなければならない。
- 2.前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
- 3.第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
審査請求の手続における意見の聴取とは何ですか?
定義審査請求の手続における意見の聴取とは、小売商業調整特別措置法第20条に定められた規定で、「この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第20条(審査請求の手続における意見の聴取)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第20条の条文原文は「この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する…」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第20条の前の条は小売商業調整特別措置法第19条です。
- 小売商業調整特別措置法第20条の次の条は小売商業調整特別措置法第20条の2です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/20
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