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小売商業調整特別措置法 第21条(主務省令)

第一条の二第三項第二号、第二条、第四条第二項、第五条第二号、第六条第一項第三号及び第三項、第十四条、第十四条の二第一項、第十六条の二第一項、第十六条の三第三項並びに第十六条の五第二項の主務省令は、財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令とする。

この条文の基本情報

主務省令とは何ですか?

定義主務省令とは、小売商業調整特別措置法第21条に定められた規定で、「第一条の二第三項第二号、第二条、第四条第二項、第五条第二号、第六条第一項第三号及び第三項、第十四条、第十四条の二第一項、第十六条の二第一項、第十六条の三第三項並…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小売商業調整特別措置法第21条(主務省令)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
  2. 小売商業調整特別措置法第21条の条文原文は「第一条の二第三項第二号、第二条、第四条第二項、第五条第二号、第六条第一項第三号及び第三項、第十四条、第十四条の二第一項、第十六条の二第一項、第十六条の三第三項並…」で始まります。
  3. 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
  4. 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小売商業調整特別措置法第21条の前の条は小売商業調整特別措置法第20条の2です。
  6. 小売商業調整特別措置法第21条の次の条は小売商業調整特別措置法第21条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155
  • 本サイト収録小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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