小売商業調整特別措置法 第21条(主務省令)
第一条の二第三項第二号、第二条、第四条第二項、第五条第二号、第六条第一項第三号及び第三項、第十四条、第十四条の二第一項、第十六条の二第一項、第十六条の三第三項並びに第十六条の五第二項の主務省令は、財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令とする。
この条文の基本情報
主務省令とは何ですか?
定義主務省令とは、小売商業調整特別措置法第21条に定められた規定で、「第一条の二第三項第二号、第二条、第四条第二項、第五条第二号、第六条第一項第三号及び第三項、第十四条、第十四条の二第一項、第十六条の二第一項、第十六条の三第三項並…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第21条(主務省令)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第21条の条文原文は「第一条の二第三項第二号、第二条、第四条第二項、第五条第二号、第六条第一項第三号及び第三項、第十四条、第十四条の二第一項、第十六条の二第一項、第十六条の三第三項並…」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第21条の前の条は小売商業調整特別措置法第20条の2です。
- 小売商業調整特別措置法第21条の次の条は小売商業調整特別措置法第21条の2です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/21
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