小売商業調整特別措置法 第21条の2(事務の区分)
第二条、第三条第一項及び第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十四条の二(第十六条の七後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第十五条から第十六条の二まで、第十六条の三第一項、第三項、第四項(第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条の四第一項、第十六条の五、第十六条の六第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、小売商業調整特別措置法第21条の2に定められた規定で、「第二条、第三条第一項及び第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第21条の2(事務の区分)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第21条の2の条文原文は「第二条、第三条第一項及び第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第21条の2の前の条は小売商業調整特別措置法第21条です。
- 小売商業調整特別措置法第21条の2の次の条は小売商業調整特別措置法第22条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/21_2
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