小売商業調整特別措置法 第22条(罰則)
- 次の各号の一に該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第一項の規定に違反した者
- 二第八条の規定に違反して貸付契約若しくは譲渡契約を結び、又はこれを変更した者
- 三虚偽又は不正の事実に基いて第三条第一項又は第七条第一項の許可を受けた者
- 四第十六条の五第一項の規定による命令又は第十六条の六第一項の規定によりその例によることとされる第十六条の五第一項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、小売商業調整特別措置法第22条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第22条(罰則)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第22条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第22条の前の条は小売商業調整特別措置法第21条の2です。
- 小売商業調整特別措置法第22条の次の条は小売商業調整特別措置法第23条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。