小売商業調整特別措置法 第23条
- 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
- 一第六条第二項、第七条第三項又は第九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十九条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 三第十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第23条は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第23条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第23条の前の条は小売商業調整特別措置法第22条です。
- 小売商業調整特別措置法第23条の次の条は小売商業調整特別措置法第24条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/23
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