中小企業退職金共済法 第92条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
- 二第七十条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
- 三第七十七条第一項の規定に違反して退職金共済業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第92条は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第92条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第92条は第九章 罰則に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第92条の前の条は中小企業退職金共済法第91条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/92