連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律 第4条(返還善後処理金の請求及び支払の手続)
- 第二条の規定による返還善後処理金の支払を請求することができる者(以下「請求権者」という。)がその支払を請求しようとするときは、大蔵大臣に対し、この法律の施行の日から二年以内に、政令で定めるところにより、返還善後処理金支払請求書を提出しなければならない。
- 2.大蔵大臣は、前項の規定により返還善後処理金支払請求書が提出されたときは、これを審査し、支払うべきであると認めたときは、その支払うべき返還善後処理金の額を当該請求権者に通知するとともに、遅滞なく、これを支払わなければならない。
この条文の基本情報
返還善後処理金の請求及び支払の手続とは何ですか?
定義返還善後処理金の請求及び支払の手続とは、連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第4条に定められた規定で、「第二条の規定による返還善後処理金の支払を請求することができる者(以下「請求権者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第4条(返還善後処理金の請求及び支払の手続)は、日本の連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第4条の条文原文は「第二条の規定による返還善後処理金の支払を請求することができる者(以下「請求権者」という。」で始まります。
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律の公布日は昭和34年5月15日です。
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第4条の前の条は連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第3条です。
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第4条の次の条は連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律(昭和三十四年法律第百六十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000165 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律(昭和三十四年法律第百六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000165/4
連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。