連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律 第5条(国債)
- 第三条第二項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
- 2.前項の規定により発行する国債に関して必要な事項は、大蔵省令で定める。
この条文の基本情報
国債とは何ですか?
定義国債とは、連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第5条に定められた規定で、「第三条第二項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第5条(国債)は、日本の連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第5条の条文原文は「第三条第二項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。」で始まります。
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律の公布日は昭和34年5月15日です。
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第5条の前の条は連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第4条です。
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第5条の次の条は連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律(昭和三十四年法律第百六十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000165 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律(昭和三十四年法律第百六十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000165/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。