特定港湾施設整備特別措置法施行令 第2条(利息)
法第五条第一項の政令で定める利息は、特定港湾施設工事に係る同項に規定する負担金の全額について、その財源に充てるため国土交通省令で定める条件で地方債を発行するとした場合における当該地方債の利息とする。
この条文の基本情報
利息とは何ですか?
定義利息とは、特定港湾施設整備特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第一項の政令で定める利息は、特定港湾施設工事に係る同項に規定する負担金の全額について、その財源に充てるため国土交通省令で定める条件で地方債を発行するとし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定港湾施設整備特別措置法施行令第2条(利息)は、日本の特定港湾施設整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第五条第一項の政令で定める利息は、特定港湾施設工事に係る同項に規定する負担金の全額について、その財源に充てるため国土交通省令で定める条件で地方債を発行するとし…」で始まります。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行令の公布日は昭和34年4月8日です。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行令第2条の前の条は特定港湾施設整備特別措置法施行令第1条です。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行令第2条の次の条は特定港湾施設整備特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
特定港湾施設整備特別措置法施行令(昭和三十四年政令第百八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000108 - 本サイト収録
特定港湾施設整備特別措置法施行令(昭和三十四年政令第百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000108/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。