特定港湾施設整備特別措置法施行令 第3条(特別利用料の種類及び料率の基準)
- 法第五条第一項の特別利用料の種類は、別表に掲げる係留施設について、船積をされるべき貨物の搬入又は陸揚をされた貨物の搬出のための利用に対する料金とする。
- 2.港湾管理者は、特別利用料の料率を定めるについては、当該係留施設の完成の日の属する会計年度の翌年度の四月一日から起算して国土交通省令で定める期間中に徴収する当該特別利用料の総額が、法第五条第一項に規定する負担金のうち当該工事(当該工事に関連して施行する当該係留施設に附属する泊地の建設又は改良の工事を含む。以下次項において同じ。)に要する費用の額の十分の二(北海道の港湾にあつては、十分の一)に相当する部分(その部分に係る前条に規定する利息を含む。)の額と当該特別利用料の徴収の事務取扱費の額との合算額に見合う額となるようにしなければならない。
- 3.前項の国土交通省令で定める期間は、別表に掲げる係留施設ごとに、十一年以上十三年以下の範囲内において、当該工事に要する期間を考慮して定めなければならない。
この条文の基本情報
特別利用料の種類及び料率の基準とは何ですか?
定義特別利用料の種類及び料率の基準とは、特定港湾施設整備特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第五条第一項の特別利用料の種類は、別表に掲げる係留施設について、船積をされるべき貨物の搬入又は陸揚をされた貨物の搬出のための利用に対する料金とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定港湾施設整備特別措置法施行令第3条(特別利用料の種類及び料率の基準)は、日本の特定港湾施設整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第五条第一項の特別利用料の種類は、別表に掲げる係留施設について、船積をされるべき貨物の搬入又は陸揚をされた貨物の搬出のための利用に対する料金とする。」で始まります。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行令の公布日は昭和34年4月8日です。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行令第3条の前の条は特定港湾施設整備特別措置法施行令第2条です。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行令第3条の次の条は特定港湾施設整備特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
特定港湾施設整備特別措置法施行令(昭和三十四年政令第百八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000108 - 本サイト収録
特定港湾施設整備特別措置法施行令(昭和三十四年政令第百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000108/3
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