特定港湾施設整備特別措置法施行令 第4条(協議)
国土交通大臣は、第二条又は前条第二項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣と協議しなければならない。
この条文の基本情報
協議とは何ですか?
定義協議とは、特定港湾施設整備特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第二条又は前条第二項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣と協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定港湾施設整備特別措置法施行令第4条(協議)は、日本の特定港湾施設整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行令第4条の条文原文は「国土交通大臣は、第二条又は前条第二項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣と協議しなければならない。」で始まります。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行令の公布日は昭和34年4月8日です。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行令第4条の前の条は特定港湾施設整備特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
特定港湾施設整備特別措置法施行令(昭和三十四年政令第百八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000108 - 本サイト収録
特定港湾施設整備特別措置法施行令(昭和三十四年政令第百八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000108/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。