下水道法施行令 第13条(終末処理場の維持管理)
- 法第二十一条第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところを参酌して条例で定めるところにより行うものとする。
- 一活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
- 二沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
- 三急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
- 四前三号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
- 五臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
- 六前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。
この条文の基本情報
終末処理場の維持管理とは何ですか?
定義終末処理場の維持管理とは、下水道法施行令第13条に定められた規定で、「法第二十一条第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第13条(終末処理場の維持管理)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第13条の条文原文は「法第二十一条第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第13条の前の条は下水道法施行令第12条です。
- 下水道法施行令第13条の次の条は下水道法施行令第13条の2です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/13
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