下水道法施行令 第13条の2(発生汚泥等)
法第二十一条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。次条及び第十三条の四において同じ。)に規定する政令で定めるものは、スクリーンかす、砂、土、汚泥その他これらに類するもの(次条において「発生汚泥等」という。)とする。
この条文の基本情報
発生汚泥等とは何ですか?
定義発生汚泥等とは、下水道法施行令第13条の2に定められた規定で、「法第二十一条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第13条の2(発生汚泥等)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第13条の2の条文原文は「法第二十一条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第13条の2の前の条は下水道法施行令第13条です。
- 下水道法施行令第13条の2の次の条は下水道法施行令第13条の3です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/13_2
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