下水道法施行令 第13条の3(発生汚泥等の処理の基準)
- 法令番号
- 昭和三十四年政令第百四十七号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年9月5日
- 公式原文
- 公式の原文を読む ↗
- 引用形式
- 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第13条の3
- 法第二十一条の二第一項に規定する公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。)の円滑な維持管理を図るための発生汚泥等の処理の基準は、次のとおりとする。
- 一発生汚泥等は、速やかに処理すること。
- 二発生汚泥等(次条に規定する国土交通大臣及び環境大臣が指定する汚泥を除く。以下この条において同じ。)の運搬に当たつては、次に掲げるところによること。
- 一発生汚泥等が飛散し、及び流出しないようにすること。
- 二運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
- 三処理施設のスクリーン、沈砂池又は沈殿池から除去した発生汚泥等(以下この号において「下水汚泥等」という。)の埋立処分に当たつては、次に掲げるところによること。
- 一地中にある空間を利用する処分の方法以外の方法によること。
- 二埋立処分の場所(以下この号において「埋立地」という。)には、周囲に囲いを設けるとともに、下水汚泥等の処分の場所であることを表示すること。
- 三埋立地からの浸出液によつて公共の水域及び地下水を汚染することのないように必要な措置を講ずること。
- 四沈殿池から除去した汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、当該汚泥を、あらかじめ、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。
- 五沈殿池から除去した汚泥の水面埋立処分を行う場合には、当該汚泥を、あらかじめ、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却し、又は消化設備を用いて消化し、若しくは有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものとすること。
- 六下水汚泥等(熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及び沈砂池から除去した砂を除く。以下ヘにおいて同じ。)の埋立処分を行う場合には、埋め立てる下水汚泥等の一層の厚さは、おおむね三メートル(沈殿池から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のもの以外のものにあつては、おおむね〇・五メートル)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね〇・五メートル覆うこと。ただし、埋立地の面積が一万平方メートル以下又は埋立容量が五万立方メートル以下の埋立処分(トにおいて「小規模埋立処分」という。)を行う場合は、この限りでない。
- 七沈殿池から除去した汚泥(熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。)の埋立処分を行う場合には、通気装置を設けて、埋立地から発生するガスを排除すること。ただし、小規模埋立処分を行う場合は、この限りでない。
- 八埋立地の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
- 九埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
- 四ます又は管渠から除去した土砂その他これに類するものの埋立処分に当たつては、前号イ、ロ、ハ、チ及びリの規定の例により行うこと。
この条文の基本情報
発生汚泥等の処理の基準とは何ですか?
定義発生汚泥等の処理の基準とは、下水道法施行令第13条の3に定められた規定で、「法第二十一条の二第一項に規定する公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第13条の3(発生汚泥等の処理の基準)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第13条の3の条文原文は「法第二十一条の二第一項に規定する公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第13条の3の前の条は下水道法施行令第13条の2です。
- 下水道法施行令第13条の3の次の条は下水道法施行令第13条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第13条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/13_3
下水道法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期