下水道法施行令 第17条の10(協議等を要しない事業計画の軽微な変更)
- 法第二十五条の二十三第七項に規定する政令で定める事業計画の軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。
- 一管渠(これを補完する貯留施設を含む。)の配置、構造若しくは能力又は点検の方法若しくは頻度の変更。ただし、同一の建築基準法第四十二条に規定する道路内における位置の変更を除く。
- 二雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設の新設又は配置、構造若しくは能力の変更
- 三ポンプ施設の新設又は配置若しくは能力の変更
- 四流域下水道からの放流水の吐口の配置の変更
- 五処理施設(これを補完する施設を含む。)の新設又は配置若しくは下水の処理能力の変更
- 六流域関連公共下水道が接続する位置の変更
- 七流域関連公共下水道の予定処理区域の変更(第一号から第三号まで又は前二号のいずれかに該当する変更に伴うものに限る。)
- 八計画降雨の設定又は変更
- 九工事の着手又は完成の予定年月日の同一会計年度外にわたる変更
この条文の基本情報
協議等を要しない事業計画の軽微な変更とは何ですか?
定義協議等を要しない事業計画の軽微な変更とは、下水道法施行令第17条の10に定められた規定で、「法第二十五条の二十三第七項に規定する政令で定める事業計画の軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第17条の10(協議等を要しない事業計画の軽微な変更)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第17条の10の条文原文は「法第二十五条の二十三第七項に規定する政令で定める事業計画の軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第17条の10の前の条は下水道法施行令第17条の9です。
- 下水道法施行令第17条の10の次の条は下水道法施行令第17条の11です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第17条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第17条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/17_10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。