下水道法施行令 第17条の9(環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合)
法第二十五条の二十三第七項において準用する同条第四項又は第六項に規定する政令で定める場合は、終末処理場の配置又は下水の処理能力の変更を伴わない事業計画の変更に係る協議又は届出を受けた場合とする。
この条文の基本情報
環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合とは何ですか?
定義環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合とは、下水道法施行令第17条の9に定められた規定で、「法第二十五条の二十三第七項において準用する同条第四項又は第六項に規定する政令で定める場合は、終末処理場の配置又は下水の処理能力の変更を伴わない事業計画の変更に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第17条の9(環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第17条の9の条文原文は「法第二十五条の二十三第七項において準用する同条第四項又は第六項に規定する政令で定める場合は、終末処理場の配置又は下水の処理能力の変更を伴わない事業計画の変更に係…」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第17条の9の前の条は下水道法施行令第17条の8です。
- 下水道法施行令第17条の9の次の条は下水道法施行令第17条の10です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第17条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第17条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/17_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。