受講中の講座ブックマーク無料で登録

下水道法施行令 第17条の2(公共下水道の暗渠に設けることのできる物件)

  1. 法第二十四条第三項第三号に規定する公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、次に掲げる工作物であつて、公共下水道管理者が下水の排除に著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めたものとする。
  2. 一量水標等を支持し、又は保護するための工作物
  3. 二電線を支持し、保護し、又は相互に接続するための工作物
  4. 三下水を熱源とする熱(以下「下水熱」という。)を利用するための熱交換器による下水熱の効率的な利用のために必要な温度計その他の測定器並びに当該熱交換器及び当該測定器を支持し、又は保護するための工作物

この条文の基本情報

公共下水道の暗渠に設けることのできる物件とは何ですか?

定義公共下水道の暗渠に設けることのできる物件とは、下水道法施行令第17条の2に定められた規定で、「法第二十四条第三項第三号に規定する公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、次に掲げる工作物であつて、公共下水道管理者が下水…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行令第17条の2(公共下水道の暗渠に設けることのできる物件)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行令第17条の2の条文原文は「法第二十四条第三項第三号に規定する公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、次に掲げる工作物であつて、公共下水道管理者が下水…」で始まります。
  3. 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
  4. 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行令第17条の2の前の条は下水道法施行令第17条です。
  6. 下水道法施行令第17条の2の次の条は下水道法施行令第17条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147
  • 本サイト収録下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/17_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

下水道法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›