下水道法施行令 第17条の3(公共下水道の暗渠に電線等を設けることができる者)
- 法第二十四条第三項第三号ロに規定する政令で定める者は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百二十九条第一項に規定する登録一般放送事業者(その設置する有線電気通信設備を用いて同法第二条第三号に規定する一般放送の業務を行う者に限る。)とする。
- 2.法第二十四条第三項第三号ハに規定する政令で定める者は、公共下水道管理者が次に掲げる要件に該当すると認めた者とする。
- 一下水熱の利用に関する適正かつ確実な計画を有する者であること。
- 二下水熱の利用を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。
この条文の基本情報
公共下水道の暗渠に電線等を設けることができる者とは何ですか?
定義公共下水道の暗渠に電線等を設けることができる者とは、下水道法施行令第17条の3に定められた規定で、「法第二十四条第三項第三号ロに規定する政令で定める者は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百二十九条第一項に規定する登録一般放送事業者(その設置する有線電気…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第17条の3(公共下水道の暗渠に電線等を設けることができる者)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第17条の3の条文原文は「法第二十四条第三項第三号ロに規定する政令で定める者は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百二十九条第一項に規定する登録一般放送事業者(その設置する有線電気…」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第17条の3の前の条は下水道法施行令第17条の2です。
- 下水道法施行令第17条の3の次の条は下水道法施行令第17条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第17条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/17_3
下水道法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。