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下水道法施行令 第17条の4(排水設備の技術上の基準に関する条例の基準)

  1. 法第二十五条の二に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一条例の技術上の基準は、第八条各号に掲げる技術上の基準に相当する基準を含むものであること。
  3. 二条例の技術上の基準は、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させるために必要な排水設備の設置及び構造の基準を定めるものとして次に掲げる要件に適合するものであること。
  4. 一排水設備の設置及び構造に関する事項として国土交通省令に定めるものが規定されているものであること。
  5. 二浸水被害の防止を図るために必要な最小限度のものであり、かつ、排水設備を設置する者に不当な義務を課することとならないものであること。
  6. 三排水設備を設置する土地の形質、排水設備を設置する者の負担その他の事項を勘案して必要があると認める場合にあつては、浸水被害対策区域を二以上の地区に分割し、又は排水設備を設置する土地の用途その他の事項に区分し、それぞれの地区又は事項に適用する基準を定めるものであること。

この条文の基本情報

排水設備の技術上の基準に関する条例の基準とは何ですか?

定義排水設備の技術上の基準に関する条例の基準とは、下水道法施行令第17条の4に定められた規定で、「法第二十五条の二に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行令第17条の4(排水設備の技術上の基準に関する条例の基準)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行令第17条の4の条文原文は「法第二十五条の二に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
  4. 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行令第17条の4の前の条は下水道法施行令第17条の3です。
  6. 下水道法施行令第17条の4の次の条は下水道法施行令第17条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第17条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147
  • 本サイト収録下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第17条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/17_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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