下水道法施行令 第17条の5(管理協定の対象となる雨水貯留施設の規模)
法第二十五条の三第一項に規定する政令で定める規模は、雨水を貯留する容量が百立方メートルのものとする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的社会的条件の特殊性を勘案し、当該浸水被害対策区域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、公共下水道管理者は、当該規模について、条例で、区域を限り、雨水を貯留する容量を百立方メートル未満で、別に定めることができる。
この条文の基本情報
管理協定の対象となる雨水貯留施設の規模とは何ですか?
定義管理協定の対象となる雨水貯留施設の規模とは、下水道法施行令第17条の5に定められた規定で、「法第二十五条の三第一項に規定する政令で定める規模は、雨水を貯留する容量が百立方メートルのものとする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的社会的条件の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第17条の5(管理協定の対象となる雨水貯留施設の規模)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第17条の5の条文原文は「法第二十五条の三第一項に規定する政令で定める規模は、雨水を貯留する容量が百立方メートルのものとする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的社会的条件の…」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第17条の5の前の条は下水道法施行令第17条の4です。
- 下水道法施行令第17条の5の次の条は下水道法施行令第17条の6です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第17条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第17条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/17_5
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