下水道法施行令 第17条の6(雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助)
- 法第二十五条の十五の規定による国の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に二分の一を乗じて得た額とする。
- 2.法第二十五条の十五の規定による地方公共団体の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に、前項に規定する国の補助金の額、その地方の浸水被害の発生の状況その他の事情を勘案して地方公共団体の定める割合を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助とは何ですか?
定義雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助とは、下水道法施行令第17条の6に定められた規定で、「法第二十五条の十五の規定による国の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に二分の一を乗じて得た額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第17条の6(雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第17条の6の条文原文は「法第二十五条の十五の規定による国の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に二分の一を乗じて得た額とする。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第17条の6の前の条は下水道法施行令第17条の5です。
- 下水道法施行令第17条の6の次の条は下水道法施行令第17条の7です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第17条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第17条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/17_6
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