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下水道法施行令 第2条(流域別下水道整備総合計画を定めるべき公共の水域又は海域の要件)

法第二条の二第一項に規定する政令で定める要件は、同項の水質環境基準が定められた河川その他の公共の水域又は海域の水質の汚濁が二以上の市町村の区域における汚水によるものであり、かつ、当該公共の水域又は海域の環境上の条件を主として下水道の整備によつて当該水質環境基準に達せしめる必要があることとする。

この条文の基本情報

流域別下水道整備総合計画を定めるべき公共の水域又は海域の要件とは何ですか?

定義流域別下水道整備総合計画を定めるべき公共の水域又は海域の要件とは、下水道法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条の二第一項に規定する政令で定める要件は、同項の水質環境基準が定められた河川その他の公共の水域又は海域の水質の汚濁が二以上の市町村の区域における汚水による…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行令第2条(流域別下水道整備総合計画を定めるべき公共の水域又は海域の要件)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行令第2条の条文原文は「法第二条の二第一項に規定する政令で定める要件は、同項の水質環境基準が定められた河川その他の公共の水域又は海域の水質の汚濁が二以上の市町村の区域における汚水による…」で始まります。
  3. 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
  4. 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行令第2条の前の条は下水道法施行令第1条です。
  6. 下水道法施行令第2条の次の条は下水道法施行令第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147
  • 本サイト収録下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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