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下水道法施行令 第2条の2(排出される下水の窒素含有量又は燐含有量を削減する必要がある公共の水域又は海域の要件)

  1. 法第二条の二第二項第五号に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。
  2. 一窒素含有量又は燐含有量が、当該公共の水域又は海域について定められたこれらについての法第二条の二第一項の水質環境基準に現に適合しておらず、又は適合しないこととなるおそれが高いと認められること。
  3. 二当該公共の水域又は海域の閉鎖性、水量その他の自然的条件からみて、当該公共の水域又は海域に排出される下水に含まれる窒素又は燐が滞留しやすい状況にあると認められること。

この条文の基本情報

排出される下水の窒素含有量又は燐含有量を削減する必要がある公共の水域又は海域の要件とは何ですか?

定義排出される下水の窒素含有量又は燐含有量を削減する必要がある公共の水域又は海域の要件とは、下水道法施行令第2条の2に定められた規定で、「法第二条の二第二項第五号に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行令第2条の2(排出される下水の窒素含有量又は燐含有量を削減する必要がある公共の水域又は海域の要件)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行令第2条の2の条文原文は「法第二条の二第二項第五号に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
  4. 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行令第2条の2の前の条は下水道法施行令第2条です。
  6. 下水道法施行令第2条の2の次の条は下水道法施行令第2条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147
  • 本サイト収録下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/2_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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