下水道法施行令 第20条(都市下水路に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準)
- 法第二十九条第二項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一都市下水路に汚水を流入させるために設ける排水施設は、都市下水路の排水渠の開渠である構造の部分、ます又はマンホールの壁のできるだけ底に近い箇所に設けること。
- 二第十七条第一号ハからホまで、第二号イ、ハ及びホ、第三号並びに第四号の規定の例によること。
- 三水質汚濁防止法第三条第一項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第八条第一項の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第三条第三項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定による条例その他の条例により定められた排水基準に適合する下水以外の物を都市下水路に入れるために設ける施設でないこと。
この条文の基本情報
都市下水路に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準とは何ですか?
定義都市下水路に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準とは、下水道法施行令第20条に定められた規定で、「法第二十九条第二項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第20条(都市下水路に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第20条の条文原文は「法第二十九条第二項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第20条の前の条は下水道法施行令第19条です。
- 下水道法施行令第20条の次の条は下水道法施行令第21条です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/20
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