下水道法施行令 第21条(特定排水施設に係る下水の量及び水質)
- 法第三十条第一項第一号に規定する政令で定める量は、当該事業所が最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量百立方メートルとする。
- 2.法第三十条第一項第二号に規定する政令で定める水質は、第九条第一項第四号に該当する水質又は第九条の四第一項各号若しくは第九条の五第一項(第一号ただし書、第六号及び第七号を除く。)若しくは第九条の十一第一項第一号若しくは第六号に規定する基準に適合しない水質とし、法第三十条第一項第二号に規定する政令で定める量は、当該事業所が最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量五十立方メートルとする。
この条文の基本情報
特定排水施設に係る下水の量及び水質とは何ですか?
定義特定排水施設に係る下水の量及び水質とは、下水道法施行令第21条に定められた規定で、「法第三十条第一項第一号に規定する政令で定める量は、当該事業所が最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量百立方メートルとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第21条(特定排水施設に係る下水の量及び水質)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第21条の条文原文は「法第三十条第一項第一号に規定する政令で定める量は、当該事業所が最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量百立方メートルとする。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第21条の前の条は下水道法施行令第20条です。
- 下水道法施行令第21条の次の条は下水道法施行令第22条です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/21
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