下水道法施行令 第22条(特定排水施設の構造の技術上の基準)
- 法第三十条第一項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一第八条第二号、第三号及び第八号から第十一号までの規定の例によること。
- 二管渠の勾配並びに排水管の内径及び排水渠の断面積は、その排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
- 三第九条第一項第四号に該当する水質又は第九条の四第一項各号若しくは第九条の五第一項(第一号ただし書、第六号及び第七号を除く。)若しくは第九条の十一第一項第一号若しくは第六号に規定する基準に適合しない水質の汚水を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。ただし、製造業、ガス供給業又は鉱業の用に供する施設の敷地内においては、この限りでない。
この条文の基本情報
特定排水施設の構造の技術上の基準とは何ですか?
定義特定排水施設の構造の技術上の基準とは、下水道法施行令第22条に定められた規定で、「法第三十条第一項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第22条(特定排水施設の構造の技術上の基準)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第22条の条文原文は「法第三十条第一項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第22条の前の条は下水道法施行令第21条です。
- 下水道法施行令第22条の次の条は下水道法施行令第23条です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/22
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