下水道法施行令 第23条(既設特定排水施設に係る事業所の大規模な増築又は改築)
法第三十条第二項に規定する政令で定める大規模な増築又は改築は、事業所の建築物の延べ面積(事業所の建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合計。以下この条において同じ。)が十分の三以上の増加となる建築物の増築又は改築部分の床面積の合計が事業所の建築物の延べ面積の二分の一以上である建築物の改築とする。
この条文の基本情報
既設特定排水施設に係る事業所の大規模な増築又は改築とは何ですか?
定義既設特定排水施設に係る事業所の大規模な増築又は改築とは、下水道法施行令第23条に定められた規定で、「法第三十条第二項に規定する政令で定める大規模な増築又は改築は、事業所の建築物の延べ面積(事業所の建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合計。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第23条(既設特定排水施設に係る事業所の大規模な増築又は改築)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第23条の条文原文は「法第三十条第二項に規定する政令で定める大規模な増築又は改築は、事業所の建築物の延べ面積(事業所の建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合計。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第23条の前の条は下水道法施行令第22条です。
- 下水道法施行令第23条の次の条は下水道法施行令第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/23
下水道法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。