下水道法施行令 第24条(損失補償の裁決の申請)
- 法第三十二条第十項(法第三十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
- 一裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
- 二相手方である公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者
- 三損失の事実
- 四損失の補償の見積及びその内容
- 五協議の経過
この条文の基本情報
損失補償の裁決の申請とは何ですか?
定義損失補償の裁決の申請とは、下水道法施行令第24条に定められた規定で、「法第三十二条第十項(法第三十八条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第24条(損失補償の裁決の申請)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第24条の条文原文は「法第三十二条第十項(法第三十八条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第24条の前の条は下水道法施行令第23条です。
- 下水道法施行令第24条の次の条は下水道法施行令第24条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/24
下水道法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。