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下水道法施行令 第24条の3(都道府県知事が指示する下水道)

  1. 法第三十七条第一項に規定する政令で定める下水道は、工事に関する指示に係るものにあつては次に掲げるものとし、維持管理に関する指示に係るものにあつては都道府県以外の地方公共団体が管理するものとする。
  2. 一都道府県及び指定都市以外の地方公共団体が管理する公共下水道
  3. 二指定都市が管理する公共下水道のうち、次に掲げるもの
  4. 一一般公共下水道のうち、予定処理区域の面積が百ヘクタール以下のもの又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続するもの
  5. 二雨水公共下水道
  6. 三都道府県及び指定都市以外の地方公共団体が管理する流域下水道
  7. 四都道府県以外の地方公共団体が管理している都市下水路
  8. 2.法第三十七条第三項に規定する政令で定める下水道は、都道府県以外の地方公共団体が管理するものとする。

この条文の基本情報

都道府県知事が指示する下水道とは何ですか?

定義都道府県知事が指示する下水道とは、下水道法施行令第24条の3に定められた規定で、「法第三十七条第一項に規定する政令で定める下水道は、工事に関する指示に係るものにあつては次に掲げるものとし、維持管理に関する指示に係るものにあつては都道府県以外の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行令第24条の3(都道府県知事が指示する下水道)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行令第24条の3の条文原文は「法第三十七条第一項に規定する政令で定める下水道は、工事に関する指示に係るものにあつては次に掲げるものとし、維持管理に関する指示に係るものにあつては都道府県以外の…」で始まります。
  3. 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
  4. 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行令第24条の3の前の条は下水道法施行令第24条の2です。
  6. 下水道法施行令第24条の3の次の条は下水道法施行令第24条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第24条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147
  • 本サイト収録下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/24_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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