受講中の講座ブックマーク無料で登録

下水道法施行令 第24条の4(都道府県知事が報告を徴する場合)

  1. 法第三十九条第一項に規定する政令で定める場合は、都道府県知事が法第三十七条第一項の指示をするため必要な場合とする。
  2. 2.法第三十九条第二項に規定する政令で定める場合は、都道府県知事が法第三十七条第三項の指示をするため必要な場合とする。

この条文の基本情報

都道府県知事が報告を徴する場合とは何ですか?

定義都道府県知事が報告を徴する場合とは、下水道法施行令第24条の4に定められた規定で、「法第三十九条第一項に規定する政令で定める場合は、都道府県知事が法第三十七条第一項の指示をするため必要な場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行令第24条の4(都道府県知事が報告を徴する場合)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行令第24条の4の条文原文は「法第三十九条第一項に規定する政令で定める場合は、都道府県知事が法第三十七条第一項の指示をするため必要な場合とする。」で始まります。
  3. 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
  4. 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行令第24条の4の前の条は下水道法施行令第24条の3です。
  6. 下水道法施行令第24条の4の次の条は下水道法施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第24条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147
  • 本サイト収録下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/24_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

下水道法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›