下水道法施行令 第3条(事業計画の決定及び変更)
公共下水道管理者は、法第四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により、事業計画を定め、又は事業計画の変更(第五条の二の軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その決定又は変更に係る予定処理区域(雨水公共下水道に係るものにあつては、予定排水区域。次条第一号及び第五条の二第五号において同じ。)又は工事の着手若しくは完成の予定年月日を公示して、これらの事項に関し利害関係人に意見を申し出る機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
事業計画の決定及び変更とは何ですか?
定義事業計画の決定及び変更とは、下水道法施行令第3条に定められた規定で、「公共下水道管理者は、法第四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第3条(事業計画の決定及び変更)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第3条の条文原文は「公共下水道管理者は、法第四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第3条の前の条は下水道法施行令第2条の3です。
- 下水道法施行令第3条の次の条は下水道法施行令第4条です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/3
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