下水道法施行令 第5条の10(処理施設の構造の基準)
- 第五条の八に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第二号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
- 一脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
- 二汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。
この条文の基本情報
処理施設の構造の基準とは何ですか?
定義処理施設の構造の基準とは、下水道法施行令第5条の10に定められた規定で、「第五条の八に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第5条の10(処理施設の構造の基準)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第5条の10の条文原文は「第五条の八に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第5条の10の前の条は下水道法施行令第5条の9です。
- 下水道法施行令第5条の10の次の条は下水道法施行令第5条の11です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第5条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第5条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/5_10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。