下水道法施行令 第5条の9(排水施設の構造の基準)
- 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
- 二流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
- 三暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
- 四暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。
- 五ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。
- 六雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設は、当該雨水流域下水道に接続する公共下水道の排水区域における降水量、当該雨水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の水位又は潮位その他の状況に応じ、排除する雨水の流量を適切に調節することができる構造とすること。
この条文の基本情報
排水施設の構造の基準とは何ですか?
定義排水施設の構造の基準とは、下水道法施行令第5条の9に定められた規定で、「排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第5条の9(排水施設の構造の基準)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第5条の9の条文原文は「排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第5条の9の前の条は下水道法施行令第5条の8です。
- 下水道法施行令第5条の9の次の条は下水道法施行令第5条の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第5条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第5条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/5_9
下水道法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。