下水道法施行令 第5条の8(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
- 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第五条の十において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
- 一堅固で耐久力を有する構造とすること。
- 二コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
- 三屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
- 四下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
- 五地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。
この条文の基本情報
排水施設及び処理施設に共通する構造の基準とは何ですか?
定義排水施設及び処理施設に共通する構造の基準とは、下水道法施行令第5条の8に定められた規定で、「排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第5条の8(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第5条の8の条文原文は「排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第5条の8の前の条は下水道法施行令第5条の7です。
- 下水道法施行令第5条の8の次の条は下水道法施行令第5条の9です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第5条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第5条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/5_8
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