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下水道法施行令 第5条の4(雨水吐の構造の技術上の基準)

  1. 雨水吐(合流式の公共下水道又は流域下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。第五条の八及び第五条の九において同じ。)で雨水の影響が大きい時に下水の一部を河川その他の公共の水域又は海域に放流するものをいう。以下同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
  2. 一雨水の影響が大きくない時においては当該雨水吐から河川その他の公共の水域又は海域に下水を放流しないように、及び雨水の影響が大きい時においては第六条第二項に規定する放流水の水質の技術上の基準に適合させるため当該雨水吐から河川その他の公共の水域又は海域に放流する下水の量を減ずるように、適切な高さの堰の設置その他の措置が講ぜられていること。
  3. 二雨水吐からのきよう雑物の流出を最少限度のものとするように、スクリーンの設置その他の措置が講ぜられていること。

この条文の基本情報

雨水吐の構造の技術上の基準とは何ですか?

定義雨水吐の構造の技術上の基準とは、下水道法施行令第5条の4に定められた規定で、「雨水吐(合流式の公共下水道又は流域下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行令第5条の4(雨水吐の構造の技術上の基準)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行令第5条の4の条文原文は「雨水吐(合流式の公共下水道又は流域下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。」で始まります。
  3. 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
  4. 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行令第5条の4の前の条は下水道法施行令第5条の3です。
  6. 下水道法施行令第5条の4の次の条は下水道法施行令第5条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第5条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147
  • 本サイト収録下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/5_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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